介護職員の健康診断 さかい社労士事務所(大阪) 

介護事業の就業規則・労務管理・給与計算
介護事業のさかい社労士事務所ホーム 介護事業のさかい社労士事務所サービス・料金 介護事業のさかい社労士事務所セミナー案内 介護事業のさかい社労士事務所 介護事業のさかい社労士事務所へのお問い合せ
介護事業の就業規則
介護事業の労務管理
介護事業の給与計算
介護事業の研究レポート
 介護職員のやる気とは
介護事業のさかい社労士事務所

 介護職員の健康診断
 非常勤・パートタイマーの雇入れ健康診断
 パート労働法の施行通達(平成19年10月1日基発第1001016号)において、「事業主は短時間労働者に対し、労働安全衛生法第66条に基づき、次に掲げる健康診断を実施する必要がある」と定めています。
 ・常時使用する短時間労働者に対し、雇入れの際に行う健康診断及び
  1年以内ごとに1回、定期に行う健康診断
       (以下省略)  


 常時しようする短期労働者とは、期間の定めのない労働契約により使用される者や、期間の定めがある場合でも1年以上およびその者の1週間の労働時間数が、当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であることの要件を満たすものであることと通達されています。
 そこで、上記基準に該当しない非常勤型の登録ヘルパー等については、
安全衛生法上の強制義務はないといえることで実施されていない事業所もあります。しかし、介護労働の特殊性から健康診断をする必要があると思われます。

 介護職員の健康診断の必要性
 介護労働では、利用者の身体に直接接触することもあり、たとえ常用労働者でなくても業務の性質上健康診断は必要であると思われます。


「基準通知」においては、「指定訪問介護事業者は、訪問介護等が感染源となることを予防し、また、訪問介護員等を感染の危険から守るため、使い捨ての手袋等感染を予防するための備品等を備えるなど対策を講じる必要がある」としています。
 感染症対策の観点からも、介護労働者の健康診断は必要です。  


 介護職員の体系的、時系列的な健康管理のために、事業所に健康診断個人票の作成と保存義務が定められています。(法令上は5年間保存)


介護事業者の労務管理をサポートします。お気軽にお問い合わせください。
さかい社労士事務所/社会保険労務士 酒井 励
 TEL 06-6251-0370   E-MAIL⇒
  © 2009  さかい社労士事務所 all rights reserved HOME