介護事業所の賃金管理 さかい社労士事務所(大阪) 

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 介護事業所の賃金管理
 適正な賃金設定
 介護事業所の賃金の原資は、経営努力と同時に、介護保険の報酬額に依存するため、多面的に検討する必要があります。他産業や類似事業の賃金水準を常時把握することや、特に、訪問介護事業者のパート、非常勤、登録等の非正社員の月収は一般産業のパートの月収よりかなり低くなっています。その原因は、稼動時間が少ないことです。就労時間、就労日数についても合わせて対策を行う必要があります。

 最低賃金
 最低賃金法とは、地域別に定められた最低賃金の額以上の賃金を支払わなければ法律違反となり罰則を受けます。また、労働(雇用)契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは無効となり、無効となった部分は、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされます。


 最低賃金法は、原則としてパートタイムヘルパーや登録型非常勤ヘルパーにも適用されます。仮に「1時間650円」とパートヘルパーの賃金を定め、本人がそれでよいと承諾していても、適用される最低賃金が「1時間720円」であるときは、「1時間720円」で契約したことになり、その差額を支払わなければ、不払いとなり、時効2年間に至るまでの支払い義務が存続します。また、罰則の適用も受けます。

 休業手当(訪問介護のキャンセルの場合)
 労働基準法第26条において「使用者の責に帰すべき事由によって労働者が休業した場合には、その休業期間中は平均賃金の60%以上の休業手当を使用者は支払わなければならない」と定められています。


 訪問介護の場合には、訪問先の介護サービス利用者の都合で予定の介護業務がキャンセルとなった場合に、事業者は担当ヘルパーに休業手当を支払う必要があります。
 ただし、利用者からの利用申込みの撤回、利用時間の変更の要請に対し、他の利用者宅で勤務させる等、代替業務の提供を行った場合、あるいは、就業規則の規定に基づく始業・終業時刻の繰上げ、繰下げによる勤務時間帯の変更や休日の振替による労働日の変更を行い他の利用者宅で勤務させる等必要な業務の提供を行った場合には、休業手当の支払は必要ありません。

介護事業者の労務管理をサポートします。お気軽にお問い合わせください。
さかい社労士事務所/社会保険労務士 酒井 励
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