介護事業所の休憩・休日・休暇 さかい社労士事務所(大阪) 

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 介護事業所の休憩・休日・休暇
 休憩時間
 休憩時間とは、拘束時間のうち、職員が作業から離れることを保障されている時間です。待機している時間は、休憩時間ではありません。また、休憩時間中の電話応対や来客応対については、その時間が短く強制でなければ、労働時間になりませんが、当番として居残る場合は待機時間として、休憩時間ではありません。


休憩時間は、労働時間の長さによって定められています。
・労働時間が6時間以下の場合 : 付与しなくてもよい
・労働時間が6時間を越える場合 : 少なくとも45分を
                  労働時間の途中に付与
・労働時間が8時間を越える場合 : 少なくとも60分を
                  労働時間の途中に付与

 休日、休暇
休日と休暇には、相違点があります。
・休日:予め労働義務がないと定められた日
             例) 完全土日週休2日制の土日 等
・休暇:労働の義務のある日について労働義務の免除を事業所に申し出
 て、承認された日
             例) 有給休暇、子の看護休暇 等


 休日は職員に対し、毎週最低1回の法定休日をあたえなければなりませんが、4週間を通じて4日以上の休日を与える変形休日制を採用することも可能です。


 振替休日(振休)は、休日に労働する前に、予めその日を他の日に振り替えておく制度です。この場合には、休日労働としての割増賃金の支払い義務はありません。


 代替休日(代休)は、休日に労働する後に、その代償として、休日労働日以後に休みをとる制度です。この場合には、すでに休日労働が行われているため、割増賃金の支払い義務が生じます。


介護事業者の労務管理をサポートします。お気軽にお問い合わせください。
さかい社労士事務所/社会保険労務士 酒井 励
 TEL 06-6251-0370   E-MAIL⇒
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