介護事業所の労働時間 さかい社労士事務所(大阪) 

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 介護事業所の労働時間
 労働時間とは、「職員が使用者に対して労務を提供し、使用者の指揮監督下にある時間のことであり、拘束時間から自由に過ごし得る休憩時間を除いた時間」です。ポイントは、使用者の指揮命令下にあるかどうかです。したがって、事業所の指示で、作業をせず待機している時間も労働時間に含まれます。

 作業の準備・後始末時間
 事業所の指揮命令下で行われる、作業に必要な準備や業務報告書の作成等の時間は労働時間となります。

 更衣時間
 施設や介護先で業務に必要なユニフォームの着用を義務づけている場合や、それが職場慣行である場合の更衣時間は、労働時間を言えます。

 移動時間
 事業所と利用者宅を移動する時間については、業務のために移動を、事業所が職員に命じ、職員がその移動時間を自由に利用できない場合は、労働時間となります。
・直行・直帰の場合
自宅→(通勤)→訪問先A→(移動)→訪問先B→(通勤)→自宅
※通勤時間は労働時間ではありません。

 移動時間は、介護保険法の報酬対象時間でないため、賃金を支払うかどうかは、経営上の観点からも苦慮されるところです。介護サービスの実施1時間あたりは900円、移動時間当たりは500円と異なった賃金算出額とするケースもあります。しかしこの場合は、労働時間の全体を「日によって定められた賃金」の換算方法の定めを規定し、1日の賃金を労働時間で除して、最低賃金時間額を下回らないようにしなくてはなりません。

 朝礼、研修、会議の時間
 朝礼、研修、会議の時間は、業務との関連性が強く強制するものであれば、労働時間となります。

介護事業者の労務管理をサポートします。お気軽にお問い合わせください。
さかい社労士事務所/社会保険労務士 酒井 励
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