介護事業所の就業規則の必要性 さかい社労士事務所(大阪) 

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 介護事業所の就業規則の必要性
 介護事業所で働く職員の数が常態として10人以上(パートタイマー等を含む)である場合には、就業規則を作成し、これを所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。

 介護事業所においては、正職員のほかに契約職員、パートタイマー、非常勤登録型ホームヘルパー等、雇用形態や勤務内容が多様化していることから、雇用形態ごとに就業規則をつくる必要があります。

 介護事業所における労務管理は複雑です。介護サービスは、365日・24時間体制で、土日関係なくサービスの提供を求められます。また、施設であれば夜勤が当然に発生します。訪問介護事業者では、登録ヘルパーが現場で多く活躍されており、登録ヘルパーは、労働基準法における「労働者」と判断されますが、矛盾する点も多いのが現状です。

 介護業界は、離職率が高く、職員の定着化が課題の業種です。就業規則は、職場のルールです。野球やサッカーでルールが曖昧な試合で勝って、うれしいでしょうか? ルールがあり、適正な評価をされることが、職員のモチベーションの向上に繋がります。

 介護事業所と職員の方が、納得した環境で働くためにも、就業規則を職員の方に周知させることが必要です。

介護事業者の労務管理をサポートします。お気軽にお問い合わせください。
さかい社労士事務所/社会保険労務士 酒井 励
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